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〒667-0003 兵庫県養父市八鹿町宿南1187-1 TEL&FAX 079-662-3400 |
宿南地区自治協議会規約 第1章 総 則 (目的) 第1条 本会は、宿南地区(以下「地区」という。)に暮らす住民自らが地域課題を明らかにし、地区住民相互の親睦を深めながら連携・協力して、その解決に向けて取り組むことにより生き生きと安心して暮らせる住みよい地域づくり進めることを目的とする。 (設置) 第2条 本会は、養父市まちづくり基本条例に定める協働の理念のもと、地区内の市民組織として設置する。 (名称) 第3条 本会は、宿南地区自治協議会(以下「協議会」という。)と称する。 (事務所の位置) 第4条 協議会の事務所を次に置く。 宿南ふれあい倶楽部 養父市八鹿町宿南1187番地1 (活動の範囲) 第5条 協議会の活動の範囲は、地区内とする。ただし、他の協議会と協力、連携して活動する場合はこの限りではない。 (事業) 第6条 協議会では、第1条の目的を達成するために次に掲げる事業を実施する。 (1)地域づくりのための調査、学習活動及び地域づくり計画の策定 (2)地域活性化に関すること (3)高齢者の生き甲斐づくり活動 (4)ボランティア育成及び世代間交流の実施 (5)地域による子育て支援(宿南っ子の育成) (6)地域住民の健康増進に関すること (7)地域文化の向上及び生涯学習活動 (8)地域防災、防火及び防犯に関すること (9)生活環境の整備に関すること (10)各区及び各種団体に対する支援と連携に関すること (11)行政との協働に関すること (12)その他目的達成のために必要な事業 第2章 組 織 (会員) 第7条 協議会の会員は次に掲げるとおりとする。 (1)地区に居住する住民 (2)地区に住所地を置く事業所 (3)地区で活動する団体 (4)その他会長が必要と認めるもの (運営委員会) 第8条 協議会を運営する組織として、宿南地区自治協議会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。 2 委員は地区内の次に掲げる者で組織する。なお、委員の定数は特に定めないこととする。 (1)区長 (2)副区長 (3)宿南老人クラブ代表 (4)民生児童委員 (5)宿南スポーツクラブ21 (6)宿南幼小PTA役員 (7)宿南小学校職員 (8)子ども会連絡協議会役員 (9)体育委員 (10)文化委員 (11)消防団八鹿方面隊第9分団 (12)その他各地域公益活動団体の代表 (13)その他、学習活動や地域づくり活動を実践している団体または個人で、理事会が推薦し、会長が委嘱した者。 (役員) 第9条 協議会に次の役員を置く。 (1)会長1名 (2)副会長1名 (3)会計1名 (4)理事12名以内 (5)監事2名 2 会長、副会長及び監事は総会において選出する。 3 会計は、総会の同意を得て会長が任命する。 4 理事は、区長、専門部会の部会長により構成する。 (役員の職務) 第10条 役員の職務は次のとおりとする。 (1)会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 (3)会計は、協議会の会計事務を処理する。 (4)理事は、会員の意志を反映しつつ協議会の運営に参画する。 (5)監事は、協議会の会計及び事業の執行状況を監査し、総会に監査報告を行う。 (役員の任期) 第11条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。 2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 第3章 会 議 (会議) 第12条 協議会の会議は、総会、理事会及び専門部会とする。 (総会) 第13条 総会は、役員、運営委員をもって構成する。 2 総会は、協議会の最高議決機関で、毎年1回開催するほか、会長が必要と認めた場合、または運営委員の3分の1以上の請求があった場合は、臨時の総会を開催することができる。 3 総会は会長が招集する。 4 総会の議長は、その総会において、出席者の中から選出する。 5 総会は役員及び運営委員の過半数の出席をもって成立する。 6 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数となったときは議長の決するところによる。 7 総会は、次の事項を決定する。 (1)地域づくり計画の策定及び変更に関すること。 (2)協議会の事業計画、予算、決算に関すること。 (3)会長、副会長及び監事の選出並びに会計の任命同意に関すること。 (4)規約の改正に関すること。 (5)その他、重要事項に関すること。 (理事会) 第14条 理事会は、会長、副会長、会計及び理事で構成する。 2 理事会は、総会において諮るべき事項及び協議会の運営に関する事項を審議決定する。 3 理事会は、会長が召集する。 4 会長は、理事会の議長となる。 5 会長は、必要があると認めるときは、役員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。 (専門部会) 第15条 総会及び理事会で決定された方針に基づき施策を実施するため、協議会に次の専門部会(以下「部会」という。)を置く。 (1)自治振興部 (2)地域づくり部 (3)福祉部 (4)文化部 (5)体育部 2 部会は、会員(運営委員)で構成する。 3 部会に、部会長及び副部会長を置く。 4 部会長及び副部会長は、部会員の中から選出する。 5 部会長は、部会を代表して会務を総括するとともに、部会の議長となる。 6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長事故あるときは、その職務を代行する。 7 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。 8 部会は、必要に応じて部会長が招集する。 (広報委員会) 第16条 協議会の活動等の情報を広く住民に広報するために、広報委員会を設置する。 2 広報委員会は、広報紙の発行及びホームページの運営管理を行う。 3 広報委員会は、部会長及び事務局並びに会長が選任した者で構成する。 4 広報委員会に、委員長及び副委員長を置く。 (部会の調整) 第17条 部会間の調整は理事会が行う。ただし、部会相互の協力により事業を執行する場合はこの限りではない。 第4章 会 計 (会計) 第18条 協議会の運営等に要する経費は、交付金、補助金、委託金、会費及びその他収入をもって充てる。 (会計年度) 第19条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。 第5章 職 員 (事務局) 第20条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 2 事務局に局長及び事務員を置く。 3 局長及び事務員は、理事会の承認を経て、会長が任命する。 4 局長は、協議会の会務及び会計を掌握する。 5 事務員は、局長の命を受け、各種事業の企画・立案並びに執行業務の調整にあたり、協議会の事務全般をつかさどる。 6 事務局は、広報委員会の方針に基づき、広報紙の編集及び発行、ホームページの管理運営を行う。 7 局長及び事務員は、地域活動推進員の役割を担い、集落支援及び各種団体の支援を行うものとする。 第6章 その他 (規約の改正) 第21条 この規約の改正をするときは、総会において出席者の過半数の同意を得なければならない。 (解散) 第22条 協議会の解散については、総会において出席者の4分の3以上の賛成を得なければならない。 (その他) 第23条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が理事会に諮り別に定める。 附 則 (施行日) 1 この規約は、平成23年4月24日から施行する。 (経過措置) 2 設立年度における役員の任期及び会計年度は、この規約の施行の日から平成24年3月31日までとする。 附 則 この規約の一部改正は平成24年5月9日から施行し、平成24年4月1日から適用する。 |
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